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Background背景

外国人労働者の手数料負担は、なぜ問題になるのか

雇用主負担の原則

ILO の公正な人材募集・斡旋に関する一般原則は、労働者に採用手数料や関連費用を負担させるべきではないとしています。この考え方は「雇用主負担の原則(Employer Pays Principle)」として、国際的に広がっています。

手数料の負担と強制労働のリスク

労働者が就労のために多額の手数料を借金して支払うと、返済のために離職や苦情の申し立てが難しくなり、債務労働につながるおそれがあります。ILO は、強制労働条約(第29号)で強制労働を「処罰の脅威のもとで強要され、本人が自ら任意に申し出たものではない一切の労働」と定義し、債務による束縛をその指標の一つに挙げています。

負担が判明したときの是正

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」は、企業が人権への負の影響を引き起こし、または助長した場合に、その是正に取り組むことを求めています。採用手数料の負担については、労働者への返還が是正の中心的な手段になります。

Issue課題

是正・返還の段階で、手が止まっていませんか?

01

書類からは、実際の負担額がわからない

採用手数料は、労働者の母国で複数の仲介者を経て支払われることが多く、領収書が発行されないことも少なくありません。費用明細書(参考様式1-21)や領収書に、制度上認められた金額しか記載されないこともあります。

02

聞き取りで補うには、多くの工数がかかる

労働者ひとりひとりへの面談には、通訳の手配や日程の調整が伴い、対象の拠点や国籍が広がるほど負担が増えます。聞き取った費用が採用手数料に当たるかどうかも、一件ずつ判断しなければなりません。

03

返還額の根拠を、説明できない

監査などで手数料の負担が指摘されても、返還額の根拠がなければ、判断は先送りになりがちです。取引先に返還を求める場合にも、金額が妥当であることの説明が求められます。

Why nowなぜいまか

サプライチェーン全体への要請が、強まっています

欧米での輸入差止めリスクの高まり

米国では、強制労働が疑われる製品について、関税法307条による輸入差止めやウイグル強制労働防止法(UFLPA)が運用されています。EUでも、強制労働によって生産された製品の域内流通を禁じる規則が、2027年12月から適用されます。いずれも自社の拠点にとどまらず、調達先を含むサプライチェーン全体が対象となり、日本企業の製品も例外ではありません。

開示と説明への要請

投資家や取引先から、人権リスクを「調査したかどうか」だけでなく「是正がどこまで進んだか」で問われる場面が増えています。

Value提供価値

FeeTrace が実現すること

01

負担額と返還額の把握

当社が開発した統計モデルにより、労働者ひとりひとりの支払額を合理的に推計します。そのうえで、国際的な返還ガイダンスを踏まえ、為替や物価の変動も反映した返還額を算定します。返還額算定の前提・根拠・結果は報告書にまとめ、社内の意思決定と、取引先や外部への説明を可能にします。

02

調査コストの削減

労働者ひとりひとりへの調査と、支払った費用が採用手数料に当たるかの判断を、当社が担います。調査は本人の同意を前提に、雇用主から独立した立場で実施し、費用の判断は ILO の定義に沿って一貫して行います。個別の面談や費用ごとの判断にかかる貴社の工数と費用を抑えます。

03

強制労働・輸入差止めリスクの低減

労働者が負担した手数料を把握して返還することで、債務労働や強制労働のリスクを低減します。輸入差止めや取引停止が問題になる場面でも、是正の実績と根拠を示すことができます。

For対象となる企業

こうした企業のご担当者様に

  • 自社・グループで外国人労働者を受け入れ、手数料の調査や返還に取り組んでいる
  • 労働者への聞き取りを進めているが、対象の規模や、聞き取った内容を返還額に結びつけることに限界を感じている
  • 取引先に手数料の返還を既に求めており、その金額が妥当かを確かめたい
  • 海外のサプライチェーンで、移住労働者の採用に関わるリスクを抱えている

詳しくは、資料をご請求ください。